| 地域防犯カメラ運用基準 
 1 目的
 この運用基準は、地域防犯カメラの設置及び運用に関し、南ハイツの目の会(以下当会という。)が順守すべき事項を定めることにより、犯罪の未然防止と、プライバシーの保護との調和を図り、適切な運用管理を行うことを目的とする。
 
 2 定義
 (1)地域防犯カメラとは、地域における犯罪の未然防止を目的として、道路等の公共空  間における人等の動きを撮影し、記録するために特定の場所に固定して設置する防犯  カメラをいう。
 (2)画像データとは、地域防犯カメラにより撮影し、記録されたものであって、それに  よって特定の個人を識別できるものをいう。
 
 3 地域防犯カメラの設置場所・撮影区域
 地域防犯カメラの設置場所・撮影区域は別紙のとおりとし、当該地域防犯カメラを用 いて以下の事項を行ってはならない。
 (1)特定個人及び建物等を撮影対象とすること。
 (2)モニター等を利用して常時監視を行うこと。
 
 など、防犯カメラの補助をもらうのは大変な苦労がある。以下長ーい規約を打ち出したが、Wordの文章なので、活用してもらいたい。
 
 kamera.pdf
 
 
 |